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漢代の隷書で書かれた条文がかすかに読み取れる。冒頭にはこうある。 使者および中所が督察する詔条と、四時の月令五十条がある... 孟春には伐木を禁ずる...すなわち大小を問わず一切の木を伐ってはならないということであり、その禁令は八月まで続く。草木の葉が落ちてから、はじめて伐るべき木のみを伐ることが許される...