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准ずるに、唐元和八年正月二十二日付の勅節文に曰く、中央や地方を問わず、徒刑囚で刑期満了の日を迎えた者については、すべて奏聞して報告すること。あわせて台省および寺へも申牒すること。当該の徒人は、そのまま本管へ送還させること。