テキスト

短時間(30分以内)に続けて悪事を働いたり(庶民を傷つける、捕吏に反抗するなど)、悪事を働いてから逃亡したりして、多くの罪を重ねたものの出頭して反省しなかった状態で捕らえられると、一族連座刑に処されます。 一族連座刑と判定されると、情縁・義の誓い・師弟関係にあり、親密度が1.6万以上の友人は、連座して共に投獄される可能性があります。 連座で収監された後は、庶民への戒めの意味を込めて見せしめを受けることができます。連座で見せしめを受ける人数が多いほど、減刑量は大きくなります(友人一人ごとに減刑時間が20%増加)