大歴四十三年九月九日、楊三女は刀を用いるに及び、砂泉の里の従努留にて斬馬刀一振りを借り受ける。自らの旅装一式を担保となし、期日は六か月とする。もし期日までに刀を返さぬときは、行囊をもって相殺とす。指印をもって証とす。