テキスト大歴十六年三月二十日、楊三女は銭を必要としたため、薬方邑にて銭一千文を借り受ける。毎月二百文を納め、六か月にて元利ともに完済のこと。借り受けたのち東西へ逃亡した場合は、保証人に代わりて返済を求めるものとする。支払いは毎月の斎日前に行うこと。これに違えた場合は倍額を請求する。信なき者を恐れ、双方対面の上合議し、指印をもって証とする。<br>銭を借りる者 楊三女 年四十五、保証人 僧侶・幽通 年五十六