テキスト漢隷で記された条文が、かすかに読み取れる。その冒頭にはこうある。 「使者と和中が監察する詔勅と四時月令、全五十条...」 孟春には伐木を禁ずる...とは、大樹小木を問わず一切伐ってはならぬということであり、八月を過ぎ、草木が枯れ落ちてから、伐るべきもののみ伐るを許す...