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大歴四十三年九月九日、楊三女は刀を用いることとなり、砂泉の里の従努留にて斬馬刀一振りを借り受ける。身の行囊を担保とし、期は六か月とす。もし期日までに刀を返さぬときは、行囊をもって償うものとする。これを指印をもって記す。 借刀の者 楊三女 齢十六