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清河の慈心町において、周斉岩は弟の斉石、斉磊、斉碭と、財産分割に関する合意を取り交わす。 我が祖・子輝は石彫の技に長け、風雪にもめげず一代で家業を築き、財をなした。開元六年よりすでに十六代が後を継ぎ、祖の技と志は絶えることなく受け継がれてきた。しかし廃仏令から三年、仏像の需要はなく、日々の仕事も途絶え、食うにも困る有様となった。このたび生活再建のため、父・修礼の老後の住まいを除き、所有している石材、家屋、田地、農具などを全て売ることとした。売却総額は百七六貫であり、これを四等分するものとする。 各人の取り分は下記の通り。斉岩は、父の住まいと銀二十六貫を得る。斉石、斉磊、斉碭は、それぞれ銀五十貫を得る。本書をもって相続は正式に成立し、以後は各人が持分を自由に使うことができ、これに異を唱えることは一切許されない。不服を述べることや背信行為があった場合、本書をもって役所に届け出て、法の裁きを受ける。この書は「天、地、人、和」の四部を作成し、各人が一通ずつ保管し、永く証拠とする。 顕徳五年三月十四日 作成者:周斉岩(印) 周斉石(印) 周斉磊(印) 周斉碭(印)