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公事を裁断するには、まず争いの事の理を明らかにし、情を酌みて、罪科を定むべし。本件は、高慶が佃戸・李二を訴え、自身の妻の玉鐲一つを李二が盗んだとするものである。この玉鐲は高慶の妻の装身具であり、ある朝、起きたところ腕から消えていた。高氏婦人は、昨夜は夜の一時頃にようやく眠りにつき、すぐ目が覚めた。腕輪を外した覚えはなく、物音も聞いていないと証言している。
高慶は李二の仕業と疑い、下僕を率いて家宅を改め、李二のもとから玉鐲を発見した。これにより現行にして証拠も明らかと主張している。
これに対し李二は次の通り供述した:私は高慶の佃戸であり、約六百坪の田地を借りて耕作している。しかし近年は水旱相次ぎて収穫乏しく、納める米も得られず、租税を滞納していた。手元にある唯一の財産は亡妻の形見である嫁入り道具の玉鐲一つ。これを高慶が、未納の地租の抵当として取り立てたのだ。盗品などではない。道端で私が失ったことを嘆いていたところ、「光玉の手」と名乗る盗賊が、それを聞きつけて代わりに盗み出し、返してくれた。名も知らぬその男は、隠しておけ、誰にも言うなとだけ言って去っていった。
光玉の手なる者については、官においても数件の盗難記録があり、いまだ捕え得ず。私が見聞するに、李二は年老いた農夫であり、身なりも粗朴で、他人の屋敷に忍び入るような能力はなさそうである。また、高慶の家にも、盗人の痕跡は見られなかった。よって、李二が盗んだとする高慶の訴えについては、決定的証拠が認められず、窃盗の罪は成立しない。とはいえ、李二はその玉鐲を抵当に差し出したと自ら述べ、かつ、光玉の手が盗みを働くことを知りながらこれを止めず、盗品を受け取った過失は重い。ただし初犯であり、情状を酌んで盗罪には問わず、杖刑二十回を科す。玉鐲は本来の所有者である高慶に返還するものとする。光玉の手については、指名手配とし、捕縛のうえ本件と併せて審理し、別途裁断を下す。