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大歴十六年三月二十日、楊三女、用立ての銭を求め、薬方邑にて銭一千文を借り受く。毎月二百文を納め、六か月をもって本利併せて納了するものとす。もし銭を受け取りて後、物を棄てて逃れ隠るるときは、連帯の保人らこれに代わって返済することとす。その銭は毎斎前に納むべし。これに背くときは、その銭を倍にして請い受けらるるものとす。人の信なきを恐れ、双方向かい合いよく取り決め、指印をもって記す。 借銭の者 楊三女 齢四十五 保人 僧侶・幽通通 齢五十六